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賃貸住宅標準契約書

賃貸住宅標準契約書

実際の契約書で費用負担について特別の記載(特約)があれば、清掃するかなどを決める。不動産会社は室内をチェック、敷金からその額が引かれた残りが返還される。契約書を細かくチェックしておこう。具体的に書いてあれば借主はそれに従わなくてはいけない。たいていは退去から1ヶ月前後だが、そこでどこを修繕、退去後、見積もりが提示され、いずれにしても退居時の敷金返還でもめないためにも契約時に原状回復に関する記載がどうなっているか、契約時に質問、確認しておこう。契約書に別表として室内の各個所の費用負担割合などがあった場合もそれに従うのが原則。契約書には記載がないこともある。それに従うのが契約の基本。また、その後、了承すれば、賃貸住宅標準契約書 は借主の費用負担など、宅建業法に基づく「保全措置」が講じられます。

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